SEC と CFTC が合意!ETH などデジタル資産の法的位置づけ最新情報

みなさん、こんにちは。今回は、アメリカにおけるイーサリアム(ETH)をはじめとしたデジタル資産の法的分類に関する大きな動きについてお話しします。

イーサリアムの法的分類の歴史的背景

2018年4月、イーサリアムの分散型ネットワークとしての性質から、アメリカの法律上は「商品(コモディティ)」に該当すると考えられていました。しかし、その後もETHや他のデジタル資産が「証券」か「商品」かの分類が曖昧で、これが機関投資家の参入障壁となっていました。2018年6月には、当時のSEC(米証券取引委員会)幹部がETHは分散型であるため証券には該当しないとの見解を示し、一時的な規制の明確化がなされました。

訴訟と規制の不確実性

しかし、SECやCFTC(商品先物取引委員会)からの正式な規制の確立がなされないまま、2023年から2024年にかけては、ニューヨーク州司法長官によるKuCoinへの訴訟や、流動性ステーキングサービスに関するSECの動きなど、ETHやステーキングが証券に該当するかどうかの法的争いが続きました。2025年にはステーキングが「管理的なサービス」として証券に該当しない方向に動きが見られています。

SECとCFTCの画期的な合意

そして2026年3月、SECとCFTCは共同で覚書(MOU)を発表し、ほとんどの分散型デジタル資産をアメリカの法律上「商品」として正式に分類しました。これにより、これまでの「執行による規制」から「原則に基づくガイダンス」へと規制の方向性が変わり、CFTCの管轄下でデリバティブ取引が可能になるなど、機関投資家の参入がしやすくなると期待されています。

16の主要デジタル資産が商品に分類

この覚書では、機能的で分散化されたシステムに結びつくネイティブトークンは証券ではなく商品とされ、16の主要なデジタル資産が商品として認定されました。これらは市場全体の約78~80%を占めており、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)がその大部分を占めています。その他のトークンにはソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)、チェーンリンク(LINK)などが含まれています。

NFTやステーブルコインの扱い

NFT(デジタルコレクティブル)については、一般的なクリエイターのロイヤリティ収入だけでは証券とはみなされず、投資契約としての利益配分が約束される場合に限り証券とされる可能性があると明確化されました。また、ステーブルコインはGENIUS法の下で証券から除外されており、2026年3月時点で市場規模は約3200億ドルに達しています。

今後の展望と市場への影響

この規制の明確化は、長年の不確実性を解消し、機関投資家の資金流入を促す可能性があります。特にトークン化(Tokenization)による不動産やインフラなどの資産の分割所有が進み、投資の敷居が下がることが期待されています。ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏も、トークン化を「1996年のインターネットのような金融システムの基盤のアップデート」と位置づけており、今後の市場変革の鍵と見ています。

一方で、地政学的リスクや市場のボラティリティは依然として存在し、安定した成長には注意が必要です。また、CBDC(中央銀行デジタル通貨)とステーブルコインの関係性も注目されており、米中の金融政策の違いが今後のデジタル資産市場に影響を与える可能性があります。

今回のSECとCFTCの共同声明は、デジタル資産の法的地位を大きく前進させるものであり、これからの市場の発展にとって重要な一歩となりそうです。引き続きウォッチしていきたいですね!