SEC 最新見解! トークン化証券の法規制まとめ
みなさん、こんにちは。今回はアメリカの証券取引委員会(SEC)が発表した、トークン化された株式や債券に関する最新の見解についてお話しします。
SECの見解:トークン化しても法律上の扱いは変わらない
SECの複数の部門が共同で声明を出し、トークン化された株式や債券は、所有権の記録がブロックチェーン上であろうと従来のデータベース上であろうと、既存のアメリカの証券法の対象になると明言しました。つまり、単に証券をブロックチェーンに載せたからといって、その法的な性質や規制の枠組みが変わるわけではないということです。
また、発行者はトークン化された証券を従来の株式と並行して発行することも可能で、トークンが実質的に同じ権利や特性を持つ場合は、連邦法上で同じクラスとして扱われる可能性があるとしています。
未解決の課題:暗号資産ネイティブのトークンやステーキングは証券か?
一方で、今回の声明では、暗号資産特有のトークンやステーキングプログラムが証券に該当するかどうかという重要な問題には触れていません。これは、SECが過去に取り扱ってきた多くの暗号関連のケースで議論の中心となっているテーマであり、依然として明確な結論が出ていない部分です。
例えば、イーサリアムに関しては、2023年にSEC内部で「Ethereum 2.0」を証券として調査したことが明らかになりましたが、最終的に捜査は終了し、公式な執行措置は取られていません。
専門家の意見:法的には変わらなくても運用面では大きな違い
法律の専門家であるアンドリュー・ロッソウ氏は、SECの声明は「トークン化は法的には何も変えない」と言っているものの、実際には運用面で大きな変化をもたらしていると指摘しています。現在の証券規制の枠組みは、ブロックチェーン上の市場構造に対応できておらず、例えばブロックチェーンが株主名簿の代わりになっても、SECは依然として伝統的な移転代理人や登録カストディアン、ブローカー・ディーラーの存在を求めているため、ブロックチェーンの役割が限定的になってしまうという問題があります。
つまり、技術的には中立を保っているように見えても、実際の運用ルールは技術に依存しており、起業家やイノベーターにとっては「まずは規制に従い、その後で相談してほしい」という姿勢が感じられるとのことです。
今回のSECの声明は、トークン化された証券が既存の証券法の枠組みの中で扱われることを再確認した一方で、暗号資産特有の新しい形態に対する規制のあり方についてはまだ議論が続くことを示しています。これからもこの分野の動きには注目していきたいですね。引き続きウォッチしていきたいですね!
