暗号資産 ウォレット差押え 新税制のポイント解説

みなさん、こんにちは。今回は、暗号資産に関する最新の税制改正についてわかりやすく解説します。特に「個人ウォレットの差押え」が可能になるという話題が注目されていますので、ポイントを押さえてお伝えしますね。

税制改正で暗号資産ウォレット差押命令が可能に|いつから・対象・罰則

与党の税制改正大綱によると、暗号資産などを含む「特定電子移転財産権」について、税務当局が差押えを行う際に、資産を徴収職員の管理下に移す手続きが整備されます。さらに、管理移転が難しい場合には、権利者に対して資産の移転を命じることができ、その命令に違反した場合は3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金が科される可能性があります。施行は令和9年4月1日を予定していますが、今後の法案成立が前提です。

何が変わる?「個人ウォレット差押え」と言われる理由

これまでは、取引所に預けている暗号資産は差押えが比較的容易でしたが、自己管理のウォレット(ハードウェアウォレットやアプリウォレット)にある暗号資産は差押えが難しいという課題がありました。今回の改正では、原則として徴収職員の管理に資産を移すことを目指し、困難な場合は権利者に対して管理移転を命じる制度が導入される予定です。これにより、自己管理ウォレットの資産も差押えの対象となる可能性が高まります。

対象は何?「特定電子移転財産権」と暗号資産の関係

「特定電子移転財産権」とは、第三者の債務者が存在しない無形の財産権で、電子情報処理組織を使って移転されるものを指します。暗号資産はこの定義に該当すると考えられますが、具体的にどの範囲まで含まれるかは今後の法案や政省令、通達で明確になる見込みです。

いつから?スケジュールの見方

大綱では令和9年4月1日から施行とされていますが、これはあくまで方針段階です。実際には法案の提出、国会での成立、公布を経て施行されるため、現時点で即差押えが始まるわけではありません。施行日までは現行のルールが適用されると考えるのが安全です。

差押えの仕組み:何を“命じる”のか

  1. 原則として、対象の特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す。
  2. 管理移転が困難な場合は、権利者に対して管理移転を命じることができる。
  3. 命令の効力は管理移転時または命令告知時に発生。
  4. 命令違反には3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金が科される可能性がある。

具体的にどのような手続きや情報開示が必要になるかは、今後の法案や運用で詰められていく部分です。

個人が“今”やるべきこと(合法・実務だけ)

  1. 暗号資産の申告・計算をしっかり固めること。国税庁の計算書やFAQを参考に、損益計算や取得価額の管理を正確に行いましょう。
  2. 納税が難しい場合は放置せず、早めに税務署や専門家に相談すること。分割納付や猶予の制度もあります。
  3. 差押え命令に従わないことはリスクが大きいため、通知が来たら専門家に相談し、対応方針を立てるのが安全です。

通知や連絡が来たときのチェックリスト(Do)

  1. 書面の差出人や担当部署、連絡先を確認する。
  2. 何の税目で、どの期間の、いくらの話か根拠資料を揃える。
  3. 期限がある場合は優先的に対応し、放置しない。
  4. 自己判断で資産移動や隠匿はしない。別の法的リスクになる可能性がある。
  5. 必要に応じて税理士など専門家に通知書面や資産状況、取引履歴を共有して相談する。

主要な国内仮想通貨取引所の紹介

ここからは、国内の代表的な仮想通貨取引所をいくつかご紹介します。手数料や取扱銘柄数、特徴をまとめているので、取引所選びの参考にしてください。

BitTrade(ビットトレード)

  • 取扱銘柄数は国内最多クラスの46種類。
  • 最小2円から取引可能で初心者にも始めやすい。
  • サービス開始以来ハッキング被害ゼロの高いセキュリティ。

SBI VCトレード

  • 入出金・送金手数料がすべて無料。
  • SBIグループの信頼性が高い。
  • ステーキング対応銘柄数が国内最多水準。

Coincheck(コインチェック)

  • アプリのダウンロード数6年連続No.1で初心者に人気。
  • 主要銘柄の取引所手数料無料。
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bitbank(ビットバンク)

  • アルトコイン取引量国内No.1。
  • Maker手数料がマイナスで取引するほど報酬がもらえる。
  • TradingView搭載の高機能チャート。

OKJ(オーケージェー)

  • スプレッドが業界最狭水準。
  • 取扱銘柄50種類で話題の新興銘柄も対応。
  • Flash Dealsで高利回り運用が可能。

bitFlyer(ビットフライヤー)

  • ビットコイン取引量9年連続No.1。
  • 創業以来ハッキング被害ゼロの高いセキュリティ。
  • 1円から取引可能で超少額投資もできる。

まとめ

今回の税制改正大綱では、暗号資産を含む「特定電子移転財産権」の差押え手続きが整備され、自己管理ウォレットの資産も差押え対象となる可能性が示されました。命令違反には罰則も設けられる予定で、施行は令和9年4月1日を目指していますが、今後の法案成立や運用の詳細に注目が必要です。個人としては、まずは正確な申告と納税を心がけ、万が一の通知には専門家に相談することが大切そうです。

引き続きウォッチしていきたいですね!