米国 仮想通貨 税制改正案の最新解説

みなさん、こんにちは。今回はアメリカの仮想通貨税制に関する最新の改正草案についてわかりやすく解説します。

米国での仮想通貨税制改正案のポイント

2025年6月、アメリカの下院議員であるマックス・ミラー氏(共和党)とスティーブン・ホースフォード氏(民主党)が「デジタル資産パリティ法」という仮想通貨関連の税制改正案の草案を公開しました。これはまだ正式な法案提出前の段階で、今後議会や業界関係者との議論を経て内容が固まっていく見込みです。

主な改正内容

  • ステーブルコインの売却に関して、取得価格が1ドルの99%以上のものは売却時に損益を認識しない、つまり非課税扱いにする案が盛り込まれています。これにより、日常的にステーブルコインを使う消費者の税申告の負担が軽減される可能性があります。
  • パッシブステーキング報酬については、受け取った時点での課税を最長5年間繰り延べる選択が可能となり、繰り延べ後の売却益は長期キャピタルゲインとして扱われることが提案されています。これにより、個人投資家のステーキング所得が事業所得として課税されるリスクが減る見込みです。
  • 仮想通貨にもウォッシュセール規制を適用し、30日以内の売買で損失を意図的に計上する行為を防止するルールが導入される予定です。

背景と業界の反応

現行の米国税法では、少額の仮想通貨取引でも課税対象となることがあり、特にIRS(米国内国歳入庁)は2024年10月のガイダンスでステーキング報酬を受領時に所得課税する方針を示していました。これに対し業界からは「まだ実現していない利益に課税するのは不公平」といった反発がありました。

今回の草案はそうした声を受けて、より現代的で柔軟な税制を目指す内容となっており、仮想通貨業界のロビー団体「デジタルチェンバー」も歓迎の声明を出しています。ただし、ビットコイン(BTC)に関しては非課税の条件が設けられておらず、少額決済でも課税対象となる現状は変わっていないため、公平性の観点から議論が続きそうです。

今後の展望

この「デジタル資産パリティ法」は、現在膠着状態にある「クラリティー法」と並行して審議が進む見込みです。特に「積極的取引」の定義や対象資産の範囲については、具体的な数値基準が示されており、今後の議論の焦点となりそうです。

今回の草案は、仮想通貨を日常的に使う人や投資家にとって税負担の軽減やリスクの明確化につながる可能性があり、米国の仮想通貨市場の発展に影響を与えるかもしれません。引き続きウォッチしていきたいですね!